1981-05-07 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
少なくとも、先ほど指摘しましたように、基本懇の答申内容自体が、原爆被爆者だけにしぼって議論された結果かしれませんが、どうも私どもから見ると、基本懇の結論として出されたものを見ると、そういう議論の経過というものが全然突っ込んでやられていないで、一般戦争犠牲者に対してどのようなあり方が一番いいのかということの中から出てきた結論でないという感じですから、そういう点では余り基本懇にこだわられることは非常に残念
少なくとも、先ほど指摘しましたように、基本懇の答申内容自体が、原爆被爆者だけにしぼって議論された結果かしれませんが、どうも私どもから見ると、基本懇の結論として出されたものを見ると、そういう議論の経過というものが全然突っ込んでやられていないで、一般戦争犠牲者に対してどのようなあり方が一番いいのかということの中から出てきた結論でないという感じですから、そういう点では余り基本懇にこだわられることは非常に残念
特に問題になりますのは、一部で原爆被爆者に対する援護を国家補償の精神に基づいて行うことが、一般戦争犠牲者の補償にも波及すると恐れている向きの発言がございますが、本来、国家補償の精神によって、戦場と化した国土における戦争犠牲者に対する援護法があって、さらにその被害の特異性にかんがみ、手厚く原爆被爆者対策がなされるべきであるにもかかわらず、今日いまだに放置されたままの一般戦争犠牲者に対して何の措置も講じてないものが
さらに、戦争犠牲者に対する外国における例を申し上げますと、西ドイツなどは、広く一般戦争犠牲者までも対象とした年金制度などを設けて手厚く援護を行っているところであります。 次に、被爆者医療法の根本的欠陥に対する質問についてお答えをいたします。
昭和三十二年以前の原爆被爆者の戦没者のことは把握していない状態であり、ましてや一般戦争犠牲者の調査についてははなはだ不十分であります。一般戦災者についても国としての補償の責任があることは当然のことであり、国の身分関係のあるものを手厚くし、他は社会保障の範囲で処理しているのは戦後処理方針に誤謬があるのではないかと思います。
当然一般戦争犠牲者の皆さんにもそれだけの補償はしていただきたい。しかし、私はさっきもつけ加えましたように、われわれもがまんする。特殊な、いま国内で話題になるような被害を受けたわれわれもがまんします。したがって、一般戦争犠牲者の皆さんとバランスのとれた補償だけはしていただきたい。ただし、被爆者の遺族は、さっき申し上げましたようにほとんどが被爆者であります。
中には漏れる方もあるかと思いますけれども、大部分の爆死者の遺族は被爆者であるということから、被爆者の、いま先生のお言葉にありました被爆生存者のこの対策を十二分にやっていただきますならば、遺族年金までもお願いしなくても済むのじゃないか、これは一般戦争犠牲者に及ぶということをたびたび厚生省の方々からも、あるいは先生方からもお聞きしております。
他の一般戦争犠牲者と切り離しましてこうした特別の施策を進めてきたことについての評価が全くないということになりますれば、私どもとしてはまことに残念であります。ことに私は、さっき申しましたように、この二法の制定に熱意を燃やし、また心からあの被爆者に対してお気の毒であるというふうな気持ちから今日までこれを手がけてまいってきたわけであります。
○田中国務大臣 冒頭申し上げましたとおり、原爆被爆者に対しては、特別な事情がございますが、他の一般戦争犠牲者と違って、今日このような措置をとっているわけでございまして、その理由は、さっき申したように、放射能を多量に浴び、今日までなお健康ないしは肉体上の障害というものを顕在ないしは潜在的に持っているということに着目をしてやっていることでございますので、こうした二法の範疇の中でもって、私どもとしては施策
したがって、これは日本だけでなしに諸外国におきましても一般戦争犠牲者に対する援護行政というものが行われておるというふうに伺っておるわけでございますが、戦後三十年たった今日、そういう考え方に立ちまして一般戦争犠牲者に対する援護体制、援護制度というものを推し進めるために諸外国のこの種問題について研究をされておるかどうかということにつきましてお尋ねをいたしたいと思います。
そこで、これまでにも先ほどお話があったように、一般戦災者のうちでも、たとえばまあ警防団でありますとか、医療従事者でありますとかいうように、特別に国との身分関係があった者だというふうに考えられるものを国家補償の対象にいたしまして援護措置が講じられておるわけでありますが、現在のところ一般戦争犠牲者であるのに国家補償の対象になっていない大きな犠牲者があるんじゃないかというふうに思います。
一般戦争犠牲者にもその点十分考えて至急にこれは改正すべきだ。私はどうしてもこれは納得がいかない。 それから次に、特別給付金の支給関係でございますが、国債の最終償還を終わった戦没者の妻及び父母等に対して特別給付金制度を継続する理由はどういうわけでございますか。
そういう法的な処遇の対象になります方々以外の犠牲者の問題につきましては、これはもう御指摘のように、戦後二十四年を経た今日におきまして、やはりそれぞれのニードに応じての処遇というものを振り返って考え、そしてここで整理をするというふうな立場に立つべきであるというふうに考えておるわけでございますが、援護法の立場からいたしますものにつきましては別といたしまして、一般戦争犠牲者の問題につきましては、そういうふうな
それから、そういう強制配置というよりは、国家命令で戦闘参加、たとえば戦争末期におきます沖繩住民のように、直接軍の命令によりまして戦闘に参加した人々、こういったグループの方々を準軍属として処遇いたしておりまして、いわゆる一般の戦災者のような、この戦争によります一般戦争犠牲者というものについてはこの法律では処遇いたしていないところでございます。
○実本政府委員 いまお尋ねの準軍属につきましては、軍人軍属と同様に、戦争によります被害を受けられてなくなられたものであることにおきましては何ら変わりはないわけでございますが、御承知のごとく、この援護法におきます準軍属の処遇を軍人軍属の処遇と全く同等にしてまいるといいますことは、その国との関係におきます身分関係の差異ということが一つ、それから一般戦争犠牲者との均衡ということが一つ、そういう点を考え合わせますと
ただいまの御趣旨を十分尊重をいたしまして、今後とも軍人軍属の処遇の問題、それから一般戦争犠牲者との均衡、そういう点をも考慮しつつ、この準軍属の処遇の改善につきましてはさらに努力を重ねていきたい、かように考えております。
なぜ見送ったかといいますと、交通手当の問題と葬祭料の問題につきましては、一般戦争犠牲者との権衡の問題がございますので、認めなかったわけでございます。なお、原爆病院の増床につきましては、三十五年度に長崎の原爆病院が厚生年金の還元融資で二百床の増床が行なわれたわけでございます。こういうように融資によってできるということでありますので、認めなかったわけであります。
というのは、臨時恩給等調査会の報告書の中にもございますように、恩給法の対象外にある者を戦争犠牲のゆえに恩給法のワク内に取り入れることは、一般戦争犠牲者との関係もあり、適当でない、こういう答申がなされたにもかかわらず、恩給法の対象外にある者をすでに取り入れておる。これは基準を政府みずからも破っておる。
原爆によって障害を受けられた方々に対しては、一般の戦傷病者の場合以上に肉体的にも精神的にも、後々まで影響するところがはなはだしいという点で、これが医療並びに健康管理の面で、できるだけの援護措置を講じているつもりであるが、生活面の援護までは、財政上、また一般戦争犠牲者との振り合い上、できかねている。原爆障害者は全国で約二十六万人と承知しているが、その方々の生活の実態まではわかっていない。
したがいまして、この限界をさらに拡大するということにつきましては、臨時恩給調査会におきましても、広く一般戦争犠牲者等との権衡上慎むべきであるというような意見も出ております。
徴用工等の準軍属は、国との身分関係において軍人軍属とは異なっているので、これに軍人軍属と全く同様な処遇をするということは、他の一般戦争犠牲者との均衡上、適当でないという臨時恩給等調査会の報告にかんがみ、準軍属に対する傷害年金の額を、軍人軍属のそれと同額ないし大幅な引き上げを行なうことは相当問題であると考えているが、今後慎重に検討いたしたいのでありますと、以上のような趣旨を大臣は述べておるのでありまするし
したがって、恩給法で処理するというわけにいかぬということになるわけでありますが、御承知と思いますが、政令でさきに設けられておりました臨時恩給調査会が、三十二年に答申いたしまして「恩給法の対象外にあるものを戦争犠牲のゆえに恩給法の枠内にとりいれることは、一般戦争犠牲者との関係もあり適当でない。」こういう答申をいたしております。
まして今次大戦の犠牲となった一般戦争犠牲者との処遇の均衡や、感情の融和をはかる上からも、恩給と社会保障の調整は、欠くべからざる措置であると考えるわけであります。
社会保障即救貧であるという考え方は、かえって旧軍人遺族の方々と国民との関係を分裂させるもので、お気の毒な遺族や傷病者の立場をかえって不幸にするものと、われわれは考えるわけでありまして、まして、今次大戦の犠牲となった一般戦争犠牲者は、今のような政府のやり方でいきますと、いつの日に国家の施策によって処理されるかわからない状況にあるわけであります。